商業用賃貸借契約に署名する前に:必ず読み返すべき5つの条項
注目されるのは賃料です。しかし、契約期間を通じて借主の負担を大きくしがちなのは、これからご紹介する条項です。
多くの借主は賃料と契約期間を交渉し、残りはそのまま署名してしまいます。以下の条項が最初の話し合いで取り上げられることはまれですが、賃貸借の実際のコストや、どれだけ自由を確保できるかを左右します。
1. 追加賃料と運営費
貸主が借主に転嫁できる費用の明確なリストと、前年比の増額に上限があるかどうかを確認しましょう。特に注意すべきは「資本的修繕」です。屋根の葺き替えと修理とでは、費用がまったく異なります。
2. 譲渡と転貸
事業の売却や合併の可能性がある場合、あるいは単に必要な面積が減った場合に、それが可能かどうかを決めるのがこの条項です。同意について「不合理に留保してはならない」と定められているかを確認し、会社の所有者の変更が譲渡とみなされるかどうかもチェックしましょう。
3. 修繕と原状回復
多くの賃貸借契約では、物件を元の状態に戻して返還することが求められます。内装工事に投資する予定であれば、契約終了時に何を残せるかを今のうちに合意しておきましょう。
4. 移転条項
貸主が借主を別の区画へ移転させることを認める契約もあります。立地が事業にとって重要であれば、署名前にこの権利を限定するか、削除しましょう。
5. 個人保証と補償
保証は、事業が次の段階へ進んだ後も長くついて回ることがあります。金額や期間を限定できるか、あるいは期日どおりの支払い実績ができた時点で解除できるかを確認しましょう。
いずれも、取引を頓挫させるほどのものではありません。ただし、なんとなく受け入れるのではなく、意識して判断すべき条項です。
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